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電話での相談や,メールでの相談はできますか? |
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電話やメールでの法律相談は原則として行っておりません。電話やメールだけでは,十分な情報が得られないことがあり,誤ったアドバイスをする可能性がありますので,事務所で直接お会いして法律相談をさせて頂いております。一般的な手続の進め方のご案内や,ご相談を頂いた後の簡単なお問い合わせについては,内容によって,電話やメール,FAXで対応させて頂くこともあります。 |
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今日相談に行きたいのですが,予約せずに相談に行ってもよいですか? |
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法律相談は予約制となっておりますので,必ず,電話等でご予約頂いてからお越しください。「今日,相談したい」という場合でも,予定が開いておれば,対応させて頂きます。 |
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法律相談の時には,何を持って行けばよいですか? |
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事案によって必要なものは変わってきますが,紛争に関する事実経過を時系列でまとめたものや,相手方から届いた手紙,裁判所から届いた訴状・呼出状,問題となっている契約書などをご持参ください。 また,その場でご依頼を受ける場合には,委任契約書等にご署名・押印して頂く必要が出てきますので,印鑑や身分証明書(運転免許証,健康保険証等)をご持参ください。 |
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自分のことではなく,家族や友人の問題でも,相談できますか? |
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相談自体はお受けできます。しかし,ご家族やご友人の方は,全ての事情をご存じではありませんし,情報も伝聞であるため不正確であることがあります。また,ご依頼はご本人からしかお受けできません。できれば,ご本人も一緒にお越し頂くことをおすすめ致します。 |

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着手金を分割払いにしてもらえますか? |
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着手金は,原則として一括払いとさせて頂いております。ただし,ご事情によっては,分割払いでご契約させて頂くこともありますので,ご相談ください。なお,着手金は,弁護士が業務に着手する前の段階でお支払い頂くことになっておりますので,分割払いの場合には,弁護士が具体的な対応をとるのが遅くなってしまうことがあります。所得によっては,法テラスによる立替払いの制度を利用することができる場合がありますので,ご説明させて頂きます。 |
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着手金と報酬以外に支払わないといけないお金がありますか? |
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委任契約締結時に,事件を進める上で必要となる実費をお預かりさせて頂きます。この実費預り金は,裁判所や現地へ行く交通費,郵便代,印紙代,医療事件の協力医に対する謝礼等,事務を進める上で必要となる費用に充てさせて頂きます。事件を進める中で,お預かりした金額では足りなくなった場合には,追加でご請求させて頂くこともありますし,事件が終了した段階で預り金が余っていれば返金させて頂きます。また,弁護士報酬を,着手金と報酬金として頂くのではなく,タイムチャージで契約させて頂く場合や,遠方に出張する場合の日当を頂く場合があります。事案によって,どのような費用がどの程度かかるかの見込みが変わってきますので,ご相談ください。 |

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裁判や調停が始まったら毎回裁判所に行かなければなりませんか? |
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裁判の場合,基本的には,弁護士が出頭すれば,ご本人が出頭する必要はありません。ただし,本人尋問の時には必ずご出頭頂く必要がありますし,和解の話をする時にはできるだけご出頭頂いております。調停の場合は,話し合いの手続ですので,基本的には,ご本人に出頭して頂いております。 |
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裁判ってどんな風に進められるのですか? |
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原告(訴える側)が訴状を提出した後,1回目の裁判期日が指定されます。被告(訴えられた側)が争うと意思表明すれば,原告・被告間の言い分のどこに違いがあるのか,何が争点なのかを整理するための争点整理手続が始まります。争点整理手続では,毎回の期日ごとに,原告・被告双方が,書面と証拠を提出します。お互いの主張や証拠が一通り提出され,争点が明らかになれば,争点整理手続を終え,証拠調べ(証人尋問・本人尋問)を行います。証拠調べの後は,当事者双方が最後の主張を提出し,判決となります。判決の前に,当事者双方が歩み寄って,和解が成立することもあります。 |

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会社で従業員を雇用していますが,労働保険・社会保険に加入していません。加入しなければならないのでしょうか。 |
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事業主は,法人であれ,個人であれ,従業員を1人でも雇用すると,労働保険に加入する義務を負います。また,法人であれば従業員1人でも,個人事業主の場合は従業員5人以上になると,社会保険に加入しなければなりません。加入手続をお手伝いしますので,ご相談ください。 |
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従業員を新しく採用しようと思っていますが,気を付けなければならないことはあるでしょうか。 |
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まず,何よりも,その従業員の方の能力等を見極める必要がありますが,そのほかに,労働契約書(または労働条件通知書)を作成しておく必要があります。後日,労働条件(給与額,勤務時間,休日等)について紛争になることを防止するためです。作成の仕方がわからない方は,お気軽にご相談ください。 |

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弁護士と社会保険労務士の顧問契約は,別々にしなければならないのですか? |
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弁護士との顧問契約と,社会保険労務士との顧問契約は,基本的には別々ですが,双方と顧問契約をして頂くことも可能です。その場合,弁護士への相談の頻度と,社会保険労務士への相談の頻度の実情に応じて,顧問料をご相談させて頂きます。 |
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弁護士と顧問契約をしていれば,裁判の弁護士費用はかかりませんか? |
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日々発生する問題についての相談,契約書のチェックなどについては,顧問料の範囲内で対応させて頂きますが,裁判等具体的な手続は,別途ご依頼頂く必要があります。ただし,顧問をさせて頂いている方については,着手金等の弁護士費用を割り引きさせて頂きます。 |
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月額顧問料はいくらでしょうか。 |
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弁護士・社会保険労務士とも,それぞれ月額2?3万円からとなっております。顧問弁護士や社会保険労務士に何を相談・依頼されるか,どれくらいの頻度で相談・依頼されるかによって変わってきますので,ご相談ください。 |