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離婚・内縁・男女関係
離婚
離婚は,夫婦の長年の共同生活を解消するものであり,離婚するかどうかの判断自体,簡単なことではありません。また,離婚を決断したとしても,相手が応じてくれるとは限りませんし,夫婦双方が離婚すると決断しても,子どもの問題,金銭の問題など,多くの法的問題が出てきます。

これまで,配偶者から深刻な暴力を受けていた事案,不貞行為によって多大な精神的苦痛を受けた事案,父母のいずれが親権者となるかが争われた事案,非親権者の子どもとの面接交渉の事案,財産分与の方法・金額が争われた事案,離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)を請求した事案,養育費が支払われず強制執行をした事案,有責配偶者からの離婚請求の可否が問題となった事案など,離婚にかかわる多くの事案を取り扱ってきました。

直接の話し合いが困難な事案では,弁護士が間に入って交渉をすることもできますし,家庭裁判所での調停手続や,訴訟手続をとることもあります。DV事例における保護命令や刑事告訴手続など,徹底した対応が必要なケースもあります。

ご依頼を受けて,一緒に手続を進めさせて頂く中で,法律問題だけでなく,(元)配偶者に対する複雑な思い,気持ちの整理の仕方,今後の生活などについて,ご相談頂くこともありますし,DV事例では,別居に伴う引越に立ち会うこともあります。

離婚の話し合いや手続を一人で進めることは,精神的にも辛いことですし,正しい知識がないため経済的損失となることもあります。些細なことでも,まずは,ご相談ください。

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内縁関係(事実婚)は,法律上の婚姻関係ではありませんが,判例上,法律上の婚姻関係と同様の保護が与えられている場合があります。離婚に伴う財産分与の規定が準用されますし,不貞行為をした相手方には損害賠償請求ができます。また,内縁関係にある配偶者が死亡した場合,遺族年金を受給することもできます。

ただし,法律上の婚姻関係の場合と異なり,内縁関係にあったことを相手方が争うこともあり得ますので,立証が必要となることがあります。遺族年金の場合にはお二人の関係を関係機関に示す必要があります。

内縁関係だからといって,あきらめる必要はありませんが,適切な対応・準備をする必要がありますので,ご相談ください。

ご相談者の声4

婚姻関係にない男女関係の間でも,深刻なトラブルに発展する場合があります。

婚約を不当に破棄された場合,婚約した覚えはないのに婚約不履行で慰謝料を請求された場合,ストーカー被害にあっている場合,貸したお金を返してもらえない場合などがそうです。

トラブルの深刻度合いにもよりますが,当事者同士での話し合いがうまくいかない場合に,弁護士が間に入って話し合いを進めることができることもありますし,家庭裁判所での調停手続を利用することもできます。また,ストーカー被害の場合には,ストーカー規制法による警告や禁止命令を出してもらうことも必要になってきます。

男女関係のトラブルは,できれば当事者同士で解決できることが望ましいと個人的には考えていますが,第三者が入った方が解決しやすいこともありますし,法的な対応が必要となることもありますので,ご相談ください。

■ 財産関係の調査・評価被相続人(亡くなった方)に借金等の負債があることがわかった場合,相続(単純承認)をすべきか,相続放棄をすべきかという相談を受けることがよくあります。

何も手続をしなければ,相続人は,法定相続分(ex.相続人が配偶者と子なら,配偶者が1/2,子は1/2を子どもの人数で割った割合)に従って,負債を背負わざるを得ません。しかし,家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば,プラスの資産を引き継ぐこともできなくなりますが,負債も背負わずに済みます。

まずは,亡くなった方の負債も含めた財産関係を調査し,不動産,株式などがある場合には適切に評価をして,相続するのか放棄するのかを判断する必要があります。

■ 相続放棄の際の注意点相続放棄の手続は,相続の開始があったことを知ったとき(通常は亡くなった時)から3ヶ月以内にしなければなりませんので,注意が必要です(事情によっては,3ヶ月以上経過していても,認めてもらえることもありますので,死亡から3ヶ月経過しただけであきらめるのは早計です)。3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決められない場合には,相続放棄するかどうかを検討する期間を延長(伸長)する手続もあります。

相続人が相続放棄の手続をとると,次の順位の相続人の方が相続することになってしまいますから,その方々の対応も考慮に入れておく必要があります(配偶者と子が相続放棄をすると,父母が相続人になってしまうので,父母にも事情を説明して相続放棄させる必要があり,父母が相続放棄すると,さらに兄弟姉妹が相続人になってしまうなど)。亡くなった方の財産を処分したりすると,相続放棄が認められなくなり,負債を背負わなければならなくなるので(法定単純承認),この点でも注意が必要です。

なお,相続人全員の足並みがそろえば,限定承認(相続財産の範囲内で負債を負う)という手段もあり得ます。

相続放棄の手続自体はそれほど難しいものではありませんが,放棄をすべきかどうかの判断が難しい場合も少なくありません。とりわけ,事業を承継するために,相続放棄をせず相続を選択する場合でも,相続人の中で誰が相続すべきかを慎重に判断する必要があります(その後の事業破綻リスクも念頭に置かなければなりません)。また,上記のとおり,期間制限や,相続放棄が認められなくなる行為など,注意すべき点がありますので,事前に弁護士に相談されることをおすすめします。

被相続人(亡くなられた方)が遺言を残しておかなかった場合に,亡くなられた方の財産(相続財産)を,相続人の間で分けることを,遺産分割と言います(遺言がある時に,別の遺産分割をすることも可能です)。

遺産分割をするのに,必ずしも裁判所の手続は必要ではありません。相続人間で話し合いをしてまとまれば,遺産分割協議書を作成して終了となります。

 しかし,相続人間で,どの不動産を誰が取得するのかについて争いになったり,遺産である不動産の評価額について争いになったりすると,なかなか当事者間での協議ではまとまりません。また,長年,亡くなられた方の介護をされたり,家業を手伝ったりされた方と,遠方に住み疎遠になっておられた方とでは,感情も利害も対立します。さらに,生前に家やお金の贈与を受けていた人と,何ももらっていなかった人とでは,言い分が食い違ってくるでしょう。

このような場合に,弁護士が相続人のお一人から依頼を受けて,他の相続人の方と話し合いをし,遺産分割協議ができることもあります(複数の相続人から一人の弁護士に依頼することもできますが,その相続人間で利益が相反する事態になり得るので注意が必要です)。

弁護士を通じての話し合いをしても協議がまとまらなかった場合には,家庭裁判所で,遺産分割の調停をし,調停もまとまらなかった時には,裁判所の判断(審判)が下されることになります。

遺産分割協議・調停では,遺産の評価や生前贈与,寄与分等について,法的な観点から適切に主張・立証していくことが必要です。相続人同士の感情的な対立が,遺産分割協議の成立を妨げている場合もありますので,この点でも,第三者である弁護士が手続に関与する意味があるといえます。

ニュースレター「鳥の目虫の目」No.1より「生命保険金は遺産?」

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■ 遺言とは遺言が残されていなければ,上記遺産分割の項で述べたとおり,相続人間で,遺産分割について熾烈な争いとなることがあります。このような相続人間の争いを避け,また,ご自身の意思どおりに財産を引き継がせるために作成しておくのが,遺言です。

遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言などがあります。公正証書遺言は,公証人役場で作成しますので,もっとも安全かつ確実な方法です。自筆証書遺言は,遺言をする人が遺言の内容と日付を自分で書き,署名・捺印をすれば良いので,比較的簡易な方法です。

■ 遺言作成の際の注意点自筆証書遺言は,法律で定められている事項が抜けていると,無効になってしまいます(例えば,日付が抜けているなど)。実際に,自筆証書遺言について,日付や押印がなかったということで,遺言無効確認訴訟を提起し,遺言が無効であるとの判決を取得したことがあります。このように,誰にどのような財産を相続させたいかの意思がはっきりしているのに,要件を満たしていないとの理由で無効になっては,意味がありませんので,注意が必要です。

また,遺言を作成するにあたっては,遺言をできるだけの意思能力があることが必要です。遺言により不利益を受ける法定相続人から,遺言をした人は,遺言をした当時,認知症で遺言能力がなかったとして,遺言の有効性を争われることもあります。遺言を作成する時には,遺言能力があったことを後日証明できるような工夫をしておく方がよいと思います。

さらに,遺言にあたっては,後記遺留分にも留意しなければなりません。3人の子どもがいて,そのうちの1人に財産を全部相続させるような遺言をすると,後日,遺留分をめぐって兄弟間で紛争となる可能性が非常に高いと言えます。遺留分を考慮して遺言する場合には,生前にした贈与も計算に入れなければなりません。

会社の後継者を決めることも,遺言と関係があります。普段は財産として意識していなくても,また経営が順調でなくても,自分の経営する会社の株式は,財産の一つです。自分が死亡した後,会社を誰に継がせるか,そのために株式を誰に相続させるかを念頭においておかなければ,後継者は苦労することになります。

このように,遺言を作成するにあたっては,どのような遺言をするにしても,注意点がたくさんあります。ご自身の意思通りに確実に財産を相続させ,また,身内での紛争を回避するためにも,弁護士にご相談ください。

遺留分とは,遺言によっても完全にはおかすことのできない,相続人の権利です。相続人の一人だけに全財産を相続させるという遺言をしたり,お世話になった第三者に全財産を譲るという遺言をしても,遺留分のある相続人は,遺言で財産をもらった人に遺留分を返すよう請求できるのです。
兄弟姉妹には遺留分はありませんが,それ以外の相続人には遺留分があります。

誰が相続人かによって遺留分の割合は異なってきますが,配偶者や子どもが相続人の場合は,全体で2分の1となります。

遺留分減殺請求は,相続開始(死亡)及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。つまり,その遺言があると知ってから1年以内にしなければ,遺留分減殺請求ができなくなります。

遺留分の算定は,遺産の評価を適切にした上でなければできません。また,生前贈与をした財産の金額も影響してきます。

遺留分減殺請求も,当事者間で話し合いがつかなければ,調停や裁判といった,裁判所の手続を利用することになります。期間制限,財産の評価,遺留分減殺請求の具体的方法など,弁護士にご相談ください。

成年後見制度とは,事故で脳に障害が残ったり,認知症が進んでしまい,自分の財産管理をしたり,契約を締結したりすることができない方を保護し,財産管理や契約締結の手助けをする制度です。判断能力の低下度合いによって,後見・保佐・補助の三つに分けられています。

ご家族の誰かが成年後見人等に就任する場合も多いですが,弁護士が成年後見人となる場合もあります。弁護士が成年後見人等に就任するのは,身寄りがなく成年後見人等になってくれる人がいない場合,子ども同士の仲が悪いため子どもの一人が財産管理したのでは紛争になる場合,法的なサポートが必要な場合などが考えられます。

これまで,成年後見人に就任できる親族がいない複数の高齢者の方の成年後見人に就任しました。亡くなった配偶者の遺産分割が終わっていないため,本人の代わりに遺産分割をしたり,所有しておられる不動産を管理・賃貸したり,施設入所の契約をするなどしています。また,成年後見の申立についての,ご相談・依頼も受けております。

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