
法律相談をご予約頂く際に,ご相談の概要をお伺いし,ご持参頂く物をご説明させて頂きます。
事案によって,ご持参頂くものは異なってきますが,初回の相談の際は,事案の概要がわかるもの
(例えば事実経過を時系列でまとめて頂いたもの,相手方から届いた手紙,裁判所から届いた訴状など)をお持ちください。
事案によって,ご持参頂くものは異なってきますが,初回の相談の際は,事案の概要がわかるもの
(例えば事実経過を時系列でまとめて頂いたもの,相手方から届いた手紙,裁判所から届いた訴状など)をお持ちください。

紛争の事実経過や,どのような悩みを持っておられるか,あるいはどのような解決を希望されているかについて,お話をお伺いします。
お話をお伺いした上で,とりうる手段,とるべき対応方法等について,アドバイスさせて頂きます。
法律相談を受けさせて頂いた段階では,弁護士は,まだ,ご相談者の代理人とはなっていませんので,相手方との話し合いや裁判手続などはできません。
お話をお伺いした上で,とりうる手段,とるべき対応方法等について,アドバイスさせて頂きます。
法律相談を受けさせて頂いた段階では,弁護士は,まだ,ご相談者の代理人とはなっていませんので,相手方との話し合いや裁判手続などはできません。

法律相談の結果,弁護士が代理人としてついた方がよいと思われる事案で,ご相談者が希望されれば,委任契約を締結し,ご依頼を受けることとなります。
初回の法律相談の日にご依頼を受けることもありますし,何度か法律相談を続けさせて頂いた上でご依頼を受けることもあります。
ご依頼頂くにあたっては,着手金と事務を遂行するにあたっての実費が必要となります。
詳しくは,「費用について」をご覧ください。
初回の法律相談の日にご依頼を受けることもありますし,何度か法律相談を続けさせて頂いた上でご依頼を受けることもあります。
ご依頼頂くにあたっては,着手金と事務を遂行するにあたっての実費が必要となります。
詳しくは,「費用について」をご覧ください。

委任契約を締結した後,弁護士が,ご依頼者の代理人として,問題の解決に着手します。
相手方と裁判外での交渉をする事案では,相手方に対する内容証明郵便等による通知文を作成したり,相手方に既に代理人(弁護士)がついている事案では,相手方代理人と会って交渉する段取りを決めるなどします。
訴訟を提起する事案や,調停を申し立てる事案では,訴状・申立書の作成準備にとりかかります。裁判の被告になっている事案では,第1回裁判期日までに答弁書を作成・提出します。
借金に関するご依頼の場合には,債権者に,弁護士がついた旨の通知(受任通知)を送り,取引履歴の開示を求めます。
そのほか,ご依頼を受ける手続によりますが,問題解決のための具体的行動をとったり,その準備を始めるのが「着手」です。
相手方と裁判外での交渉をする事案では,相手方に対する内容証明郵便等による通知文を作成したり,相手方に既に代理人(弁護士)がついている事案では,相手方代理人と会って交渉する段取りを決めるなどします。
訴訟を提起する事案や,調停を申し立てる事案では,訴状・申立書の作成準備にとりかかります。裁判の被告になっている事案では,第1回裁判期日までに答弁書を作成・提出します。
借金に関するご依頼の場合には,債権者に,弁護士がついた旨の通知(受任通知)を送り,取引履歴の開示を求めます。
そのほか,ご依頼を受ける手続によりますが,問題解決のための具体的行動をとったり,その準備を始めるのが「着手」です。

交渉事件であれば,相手方との間で,文書,電話,あるいは直接面談の上,交渉を進めます。裁判事件であれば,裁判所での裁判期日に出頭し,審理を進めていきます。
ご依頼頂いてから,問題解決までにかかる時間は,事案によってさまざまです。しかし,いずれの事件においても,弁護士との打合せが必要になってきます。
例えば,裁判では,こちら側の言い分を書面にまとめたり,証拠を提出したりすることが必要になりますし,相手方の主張に対して反論する必要もありますので,そのためには,弁護士と打合せをしなければなりません。
自己破産の申立をする場合も,裁判所に提出する書類を作成したり,預金通帳,保険証券などの資料をご準備頂く必要があります。
こうして,打合せや,相手方との交渉,裁判期日・調停期日などを繰り返して,最終的に問題解決に至ります。
なお,手続に必要な準備については,弁護士がその都度お話させて頂きます。
ご依頼頂いてから,問題解決までにかかる時間は,事案によってさまざまです。しかし,いずれの事件においても,弁護士との打合せが必要になってきます。
例えば,裁判では,こちら側の言い分を書面にまとめたり,証拠を提出したりすることが必要になりますし,相手方の主張に対して反論する必要もありますので,そのためには,弁護士と打合せをしなければなりません。
自己破産の申立をする場合も,裁判所に提出する書類を作成したり,預金通帳,保険証券などの資料をご準備頂く必要があります。
こうして,打合せや,相手方との交渉,裁判期日・調停期日などを繰り返して,最終的に問題解決に至ります。
なお,手続に必要な準備については,弁護士がその都度お話させて頂きます。

交渉の結果,相手方との間で合意が成立したり,調停や裁判上の和解が成立すれば,事件は終了となります。
判決を取得しても,事件は終了となりますが,判決結果によっては,控訴する等の対応が必要となる場合もあります。
また,交渉結果,調停,和解,判決の約束を相手方が守ってくれない場合には,強制執行等の対応が必要となる場合もあります。
最終的に事件が終了すると,報酬・実費等の費用を精算させて頂いて,委任関係は終了となります。
判決を取得しても,事件は終了となりますが,判決結果によっては,控訴する等の対応が必要となる場合もあります。
また,交渉結果,調停,和解,判決の約束を相手方が守ってくれない場合には,強制執行等の対応が必要となる場合もあります。
最終的に事件が終了すると,報酬・実費等の費用を精算させて頂いて,委任関係は終了となります。